国民健康保険の減免制度
新型コロナウイルスの関係により収入が減ったご家庭の国民健康保険の減免制度があります。
自営業の方には、ありがたい制度ですね。全国共通となります。
申請しないことには、減免になりませんので該当する方は是非とも申請しましょう。
対象となる世帯の要件
り患世帯
世帯主が新型コロナウイルスに感染し、死亡または重篤な傷病を負ったため、国民健康保険の納付が困難になった場合。
減収世帯(昨年と比べて収入が減少する世帯)
新型コロナウイルスの影響に伴う経済活動の自粛により、事業収入の減少が見込まれた場合
1)2020年の事業収入等の減少が、前年の収入の3割以上でであること
2)前年の合計所得が1000万以下であること
3)減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万以下であること
※事業収入のみの場合は3)は関係ありません。
減免額の計算方法
前年の合計所得 300万以下・・0
400万以下・・80%
550万以下・・60%
750万以下・・40%
1000万以下・・20% となります。
対象期間は、2020年2月~2021年3月となります。(令和2年の全期分)
すでに支払い済みの場合はさかのぼって減額されます。
申請方法
申請方法は、各市区町村のホームページから申請書類をダウンロードして、必要書類を添付し「国民健康保険室納付担当」まで郵送します。
必要書類は各自自体異なる場合がありますので、ホームページを確認してください。
身分証明書・通帳もしくは売上帳など収入状況がわかる書類・確定申告書・源泉徴収所など
申請書には、今後の収入の見込み額を記入しますが、2021年3月までとなるとあと少しですが、見込み額ですので多少金額が変わっていても問題ありませんので、早くに申請するほうがお得ですね。
因みに持続化給付金をもらった方もいると思いますが、確定申告では一時所得として申請しなければいけませんでしたが、今回の申請の場合それは含めなくても大丈夫です。
会社都合の解雇とか、国保組合(建築組合他など)は基準が違いますので、各国保組合にお問い合わせください。
特に毎年たくさんの健康保険料を払っている方には、大きく金額が戻ってくるのではないでしょうか?
基準はそんなに厳しくありませんので、該当する場合は申請してみてください。